新冠南小島は、新冠町の海、静内川の河口の西にある小島である。1,2新冠南小島は、地図や海図に名前がなかった、日本の領海の外縁を根拠付ける離島の一つで、その名前は2014年に政府が地図と海図に載せるために決めたものである。1,3名前とあわせて、国の財産としての登録も与えられた。1,3所有者のいない無主の離島として国有財産台帳に登載されたのは2016年度で、新冠南小島は現在も政府が保全・管理する国境離島の一覧に載っている。2,4
新冠南小島(ニイカップミナミコジマ)

基本情報
| 名称 |
|
|---|---|
| 場所 | 北海道 新冠町 |
| 人口 | 0人 |
| 座標 | 北緯 42.35004、東経 142.32059 |
| アクセス | 不明 |
位置
国土地理院国土地理院 / 海岸線:VMAP0
島のいろいろ
- 新冠南小島は、政府が2014年8月に、領海の外縁を根拠付ける離島のうち、地図・海図に名称の記載がなかった158の離島に付けた名前の一つである。読みは「にいかっぷみなみこじま」、概略位置は「北海道新冠町・新冠」とされる。1,3
- 内閣府は、領海または排他的経済水域を根拠付ける離島のうち、無主の離島273島について、安定的な管理のために国有財産としての登録などを行った。32016年度に国有財産台帳への登載を行った離島の一覧では、10番が新冠南小島で、所在は新冠町、静内川河口西方とされている。22017年4月7日の閣議後記者会見で、担当大臣は、273島は無人で所有者がいないことを政府が確認した島のすべてかという記者の確認に、「そのとおりです」と答えた。6
年表
注
- 1 内閣府 総合海洋政策推進事務局『領海の外縁を根拠付ける離島の地図及び海図に記載する名称の決定』、2014年。
- 2 内閣府 総合海洋政策推進事務局『平成28年度に国有財産台帳への登載を行った離島(273島)一覧』、2017年。
- 3 内閣府 総合海洋政策推進事務局『我が国の領海及び排他的経済水域等の保全』。
- 4 内閣府 総合海洋政策推進事務局『我が国が現に保全・管理を行っている国境離島473島の一覧(令和6年8月9日時点)』、2024年。
- 5 国土地理院『電子国土基本図(地名情報)自然地名(国土地理院ベクトルタイル提供実験 experimental_nnfpt)』、2017年。
- 6 内閣府『松本内閣府特命担当大臣閣議後記者会見要旨 平成29年4月7日』、2017年。
参考文献
- 内閣府 総合海洋政策推進事務局『領海の外縁を根拠付ける離島の地図及び海図に記載する名称の決定』内閣府、2014年。
- 内閣府 総合海洋政策推進事務局『平成28年度に国有財産台帳への登載を行った離島(273島)一覧』内閣府、2017年。
- 内閣府 総合海洋政策推進事務局『我が国の領海及び排他的経済水域等の保全』内閣府。
- 内閣府 総合海洋政策推進事務局『我が国が現に保全・管理を行っている国境離島473島の一覧(令和6年8月9日時点)』内閣府、2024年。
- 国土地理院『電子国土基本図(地名情報)自然地名(国土地理院ベクトルタイル提供実験 experimental_nnfpt)』、2017年。
- 内閣府『松本内閣府特命担当大臣閣議後記者会見要旨 平成29年4月7日』、2017年。
- 国土地理院『地理院タイル「全国最新写真(シームレス)」(seamlessphoto)』。